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次世代の働き方とオフィスを考える_22 クソだなあと思う建築行政の話
次世代の働き方とオフィスを考える_22
クソだなあと思う建築行政の話
クソだなあ、と思う建築行政の話です。
言葉遣いが悪くてすみません。
いま、とあるビルのテナント募集をしているんですが、その過程で担当行政の建築課に相談に行きました。
そのビルは新築当時、下が飲食店舗、上が事務所ってよくあるケースなんですが、飲食店舗部分に事務所テナントさんが入居していました。ここを改めて飲食業可で募集しようと思い、念のためにとお役所へ確認に行った次第です。
で、言われたことは、「新築時がどうでも、現状いま事務所で使ってるなら、飲食にする時は用途変更の建築確認が必要」です。「あ、えーと、元々飲食店舗で検査済証も出てるんですよ?」僕が無知なだけかもしれませんが、コレってダメなんですってね。
あまり詳しくない方のためにもう少し解説すると、
・新築当時の用途(事務所とか物販とか飲食とか)を変更するには建築確認が必要
・ちなみに同じ「店舗」でも飲食と物販は違う用途
・事務所は「特定用途」にならないので、飲食店舗部分に入居させてもOK
・でも一度事務所で使っちゃったら、再度飲食にする時は用途変更の確認申請が必要
ということです。なんじゃそりゃ。
建築士の先生方にはジョーシキなのかもしれませんが、長くビル運営やってる自分も知りませんでした。
用途変更の建築確認を普通に出せばいいじゃんか、という意見もありそうですが、実はこれがまた結構メンドウな話でして、書類上の提出だけの形式的なモノではなく、「新築時から現在までの法律改正を全部遡って直せ」というアリガタイお告げをもらうことになります。
例えば、エレベータの基準が大きく変わっているので事実上入れ替えなきゃダメじゃん!みたいな大げさな話になるわけです。。
僕らは、「違法なことはやらない」をモットーにしてるので真正面から確認に行ったのですが、どうも釈然としない話ですよね・・・。
そりゃ、もともと事務所のところを住宅や飲食店舗に、っていう話ならより法規的にも厳しくなる方向なのでいろいろ言われるのは理にかなってるんですけど、元々飲食店舗でOKもらってるところを今回のように指導されるのってどうなんですかね。
ダマってやってるビルもそこらじゅうにあるでしょうし、役所が摘発するわけでも罰則が重いわけでもない(建築基準法の罰則って軽い罰金だけ、しかもまず適用されない)。
野放しにしておいて、「決まりだから」って言われても。。
不動産の既存ストック活用とか政府方針で進めてるなら、まずこの建築行政の緩和(というより実態に即した運用)をまずお願いしたいもんです。
だって一円もかからない改革で、経済効果は計り知れないですよ(笑
ちなみに、用途変更について書いた過去記事はコチラ
(石田)