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次世代の働き方とオフィスを考える_24 ボロッボロマンションの再生物語4

次世代の働き方とオフィスを考える_24

ボロッボロマンションの再生物語4

空き部屋が満室になったところでさらなる健全化策に取り組んだ僕ら。

家賃の長期滞納者の解決と、管理費を管理費を長期滞納している人への対策です。

家賃滞納の件は案外簡単でした。滞納ってほとんどの場合、ちゃんと督促してなくて相手も甘えてるだけって場合が多いんですよね。管理会社もたまに電話するだけで、支払日の約束を書面でとるとか、その後ちゃんと期日に確認して連絡するとか、そういう基本的な対応してると、まあほとんどの人が「払わなきゃ」って思ってくれます。今回のケースはもう少しいろいろ入り組んだ問題もあったので弁護士さんに出てもらいましたが、それでも裁判まで行かずにちゃんと解決してくれました。

でも、対応は長期になるほど相手の支払い能力の限界を超えるので、余計解決できなくなることが多いし、意図的に払わないツワモノもいたりもするので、やはり最初の支払い遅延の時にきちんと対応することが王道ですよ。

IMG_6004もう一方の管理費を管理組合に対して滞納していた人についてです。こちらは少し大変でした。何故かというと、実はその方がすでに亡くなっていたからです。ていうか、なんでそれ今まで報告してなかったんだよ管理会社!っていう話ですが、まあそれはともかく現実に諸々の手続きが必要で苦労しました。

まず通常の管理滞納の場合、どうしても払ってくれない場合は「お部屋の区分所有権を売って払え」って裁判を起こすことが可能です。でもその方は亡くなってますし、お部屋の荷物もそのままなので、まずはそれを相続するべき人がいないかどうかを調べる必要があります。この件も弁護士さんに住民票や戸籍などを調査してもらった結果、全く身寄りがない方だったことが判明。これまで宅建の勉強などでは「相続する人がいない場合は財産は国庫に帰属する」って習ってましたが、これ、自動的に所有権が国に移動するわけじゃないんです。

僕らのケースでは裁判所に「財産管理人の選定をしてほしい」と願い出ました。具体的には裁判所が指定した弁護士さんが亡くなった方の財産管理人になり、残った財産(この場合お部屋の権利とお部屋に残された通帳の残額など)を売却処分してそのお金を国庫に納めるっていう手続きになります。

財産管理人が指定されると、所有財産の調査・特定から始めるので結構な時間が。僕らは「そのお部屋、どうせならこちらで買い取りますよ」とコンタクトしたのですが、当然こちらの言い値で売ってくれるわけではなく、「競売による売却」か、「十分に正当と思われる価格」での譲渡ってことになります。実は財産管理人もできるだけとっとと終わらせたいので、時間のかかる競売より、正当価格での任意売却で進める人が多いようですが、「正当な価格」を決めるのにコレマタいろいろ周辺業者にヒアリングしたりなどで時間がかかりました。

結果、裁判所に僕ら(と言うか管理組合)が申し立てしてから約1年たってようやく亡くなった方のお部屋が僕らに売却され、その売却代金から財産管理人の報酬を差し引かれ、滞納分の管理費が払われ、残りのお金が国庫に納められましたとさ。

この正当な価格って、いろいろなはじき方があると思うんですが、僕らが別の弁護士さんに聞いてみたら、「財産管理人の報酬と、申し立てられた債務(管理費)を足して少し残りが出るような価格を設定して売却に応じたんだよきっと」ということでした。なるほどね(笑

(石田)

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