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次世代の働き方とオフィスを考える_53 オフィスシェアノススメ 契約上のポイント

次世代の働き方とオフィスを考える_53

オフィスシェアノススメ_6 契約上のポイントを知っておく

 

■契約上のポイント

これまでわかりやすく「オフィスシェア」と言ってきましたが、実は契約上ではそんな言葉は出てきません。
一言でシェアと言ってもいろんな契約上の形態がありますが、一般的なものとしては「同居」もしくは「転貸」になります。

同居とは、物件の借主のところに誰かが一緒に入ってもいいですよ、という契約形態です。
通常は賃貸借契約の特記事項や、契約書とは別途の覚書でそのことが記載されます。

同居の場合、どちらかが親(借主)になり、もう片方が子(同居人)になるわけですが、貸主に対して親が子のことも含めて責任を持つことは当然として、子も親に何か(滞納など)あった場合は連帯して責任を取らされることが一般的です。
また、貸主と親の契約が終了した場合は子も「自動的に」出ていくことを約束させられます。子が悪くなくても親のせいで追い出されることがあります。
オフィスシェアの場合、この同居特約によるものが多いように思います。一般的に転貸よりも子の権利が強くないので契約上も簡単な書式で済ませられます。

次に転貸ですが、これは親(借主)が借りた物件を、子(転借人)に対して又貸しする契約形態です。
同居と違うのは、親から見て子は借主になり、親子間にも賃貸借(転貸借)契約が発生する点です。
この場合も、親の契約が終了したら子も転借人の権利がなくなる、と規定するのが一般的なので、実は借りる側からすればどちらでも効果は同じようなものですが、ユルい契約だと借主に悪用される恐れがあるので転貸に悪いイメージを持つ貸主も多く、同居よりハードルが高いと言えます。
ちなみに、普通の賃貸借契約では転貸禁止になっているので、もし勝手にやると重大な契約違反になって契約解除され、損害賠償の対象にもなりかねないのでご注意を。

他には、「共同名義で借りる」という方法もありますが、パートナー弁護士同士のケースなどのほかはあまり認められないと思うので省略します。

この契約形態の違い、借りる側からするとどれでもいいように思いますが、貸主や仲介会社にとっては大きな違いですので借りる側も理解しておくとスムーズです。
(つづく)
(石田)

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